step-1  まずは事前に許可要件を確認しましょう

建設業許可の要件を満たしているか、必要書類は準備できるかを判断します。
電話、メール等でのご相談または出張相談をお受けします。


おおまかな許可の要件
@経営業務の管理責任者が常勤でいること。
A専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
B請負契約に関して誠実性を有していること。
C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的な信用を有している。
D欠格事由に該当しないこと。

▼まず@Aの要件を満たしていることが第一段階です
初めに@Aの要件について十分に確認をしてから、その後の手続きに進まなければ
せっかく用意した必要書類が無駄になる可能性があります。 

▼それに合わせて、建設業許可の28業種のうち自分の業種がどれに当たるのかを判断しなければなりません。
自分がどの業種に該当するかわからないというケースがよくあります。
技術的な進歩や工事の細分化により建設業許可で定められている28業種のうち、2つ以上に該当するケースなどもあります。

許可要件と業種について、まずはお客様としっかりと打ち合わせ、申請に必要な書類について、ご説明いたします。

(※)ケースバイケースで許可取得費用が変動いたします。
   ご参考までに料金の具体例をご覧ください。

1.当事務所にお支払いいただく手数料を提示いたします。 
  金額にご納得いただけましたら正式に建設業許可申請手続きを受託いたします。


2.お客様において各種必要書類をご用意いただきます
 印鑑証明、住民票等の各種証明書や経営管理責任者、専任技術者であることを証

 明する書類等(お客様のケースによりご用意頂く書面が異なります。)

3 申請書、その他の添付書面の作成

 かわはら行政書士事務所 にて作成いたします。

4.予備審査(東京都の場合)

 東京都では新規で申請する場合、申請書類を提出する前に予備審査が必要です。
 (書類の不備はないか、提出書類は揃っているか等が審査されます。)

5.手数料及び証紙等実費代のお支払い

6.建設業許可申請書の提出

 知事許可の場合と大臣許可の場合で異なります。
   □知事許可の場合
    審査官が申請書類の内容を細かく審査します。
    審査が通れば申請手数料を納付し受付となります。
   □大臣許可の場合
    申請書を提出後、確認資料を関東地方整備局へ送付します

7. 審査終了

 知事許可の場合1月程度、大臣許可では3〜4月程度かかります
 許可が最終的におりれば、許可通知書が送付されます。

   

step-2  建設業許可が取得可能と判断されたら

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お待ちしております。

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代表 行政書士 川原達史