不動産の名義変更は司法書士法人アルファ・パートナーズにおまかせください!

【ご利用条件】※条件に合致しない場合でもお引受けできるケースもございます。

  • ・名義変更の原因が、「相続」「贈与」「財産分与(=離婚)」のいずれかであること。
  • ・関係当事者間で名義変更についての合意が整っていること。
  • ・関係当事者のうち、行方不明者、認知症、未成年者の方がいないこと。
  • ・原因発生から3年以内であること。

【別途費用が発生するケース】※お気軽にお見積りをご依頼ください。

  • ・必要書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)の代行取得をする場合。
  • ・現所有者が登記簿上住所から住所変更している場合。
    ただし、「相続」による名義変更を除く。
  • ・不動産の所在地が複数の市町村に点在している場合。
  • ・登記申請が2件以上になる場合。

アルファ・パートナーズの不動産名義変更のココが安心!選ばれる6つのポイント

POINT1 確かな実績

20年以上にわたり(事務所開設:平成14年)登記業務を専門としており、リピーターを中心に年間1000件以上の登記手続きを受託しています。

POINT2 じっくり相談

不安を解消するまでじっくりと事前相談ください。もちろん相談無料。メールでも電話でもお気軽にどうぞ!

POINT3 お客様専属担当者が徹底サポート

不動産名義変更に精通したお客様専属担当者が徹底サポートします。

POINT4 全国対応

全国の不動産に対応していますので、全国どちらのお客様でもお申込みをいただけます。
※面談以外にも、ZOOM・電話・メール・郵送でのやりとりで手続きを進めることができます。
※オンライン登記申請に対応していますので、不動産の所在地に関わらず料金に変動はありません。

POINT5 見積書無料

無料で見積書を作成します。
※アルファ・パートナーズへの不動産名義変更手続きについては、お客様が見積金額を確認して納得いただいた時点で正式な依頼をいただきます。

POINT6 遺言書の作成・相続手続きについても丸ごとサポート

不動産名義変更のほか、相続手続き(預貯金・株式の名義変更など)のサポートにも力をいれております。

アルファ・パートナーズをご利用いただいたお客様から嬉しいお声をいただいております!

アルファ・パートナーズの名義変更登記手続きの流れ

相続登記手続き(相続による不動産名義変更)はお済みですか?

相続登記とはなんですか?よくわからないのですが…

相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合にする不動産の名義変更手続きのことです。
所有者が死亡するとその不動産の所有権は相続人に移転します。
相続人に移転した不動産を相続人名義にするには、法務局という役所において相続登記をしなければなりません。

相続登記をしない場合のデメリットってありますか?

①不動産の売却したり、もしくは不動産を担保にして金融機関から融資を受けることができない。
②相続登記をしない間に法定相続人の中の1人が死亡した場合、新たにその相続人が遺産分割協議(以下参照)に参加することとなり、遺産分割協議がまとまらず親族間で無用な争いが発生する可能性がある。
相続登記には期限はありません。
ただし、相続登記をしないままでいると、上記のようなデメリットが発生する可能性があるので、早めに相続登記をすることをお勧めします。

遺産分割協議とは?

遺産を誰がどう取得するかを決める協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう必要があります。
相続財産に不動産がある場合は、その遺産分割協議に基づき、 死亡した方から不動産を取得することとなった相続人に相続登記をして名義変更します。

自分で相続登記はできないのですか?

ご自身で相続登記をすることは可能です。
ただし、法務局での事前相談(※平日に限ります)、遺産分割協議書など各種書類の作成、登記申請書の作成、戸籍謄本・除籍謄本・評価証明書等の収集、など煩雑で時間がかかるのが相続登記手続きです。
スムーズに確実に相続登記を済ませたい場合は相続登記の専門家である司法書士に任せることもご検討ください。

その他の登記について

財産分与 登記
詳細はこちら
贈与登記
詳細はこちら

専門家からのアドバイス

税理士田中 陽介

税理士法人 シリウス(東京・麹町) 代表税理士

不動産譲渡(相続、贈与、売買など)に関する税務が専門。各種税金・相続に関する講演実績多数。多くの不動産税務の相談に対応している。

~不動産名義変更にあたって税理士からのアドバイス~
不動産名義変更と税金は切っても切れない関係にあります。名義変更後に思いがけず課税されないためにも、不動産専門の税理士に相談・確認することが重要です。あわせて税務署への税務申告が必要となるケースもあります。

弁護士大達 一賢

エジソン法律事務所(東京・神田) 代表弁護士

不動産事件を中心とした一般民事事件(相続、離婚、贈与、売買など)を得意とする。多くの不動産取引、相続に関する相談に対応している。

~不動産名義変更にあたって弁護士からのアドバイス~
自身が”不動産所有者であること”を他人に主張するには不動産名義変更をすることが必要です。相続時の遺産分割協議や離婚時の財産分与など、不動産名義変更するにあたらい生じるトラブルを司法書士と連携して弁護士がサポートします。
弁護士に事前に相談することで将来生じるトラブルの火種を取り除くことができます。

アルファパートナーズってどんなとこ??

私たちにおまかせください。
名称 司法書士事務所アルファ・パートナーズ
代表者 大澤健太郎
司法書士/1級FP技能士/CFP/宅地建物取引士
(東京司法書士会 第3523号)
(日本FP協会 J-90091)
(東京杉並ロータリークラブ会員)
(宅建士登録 東京243156号)
提携パートナー 税理士 公認会計士 弁護士 不動産鑑定士 不動産コンサルタント
社会保険労務士 土地家屋調査士 行政書士
使命 不動産名義変更を通じてお客様の大切な財産である不動産につき安心して所有、
そして次世代へ承継させるためのお手伝いをする。

アクセス

アクセス
所在地 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿1011
交通アクセス 東京メトロ丸の内線
「西新宿駅」徒歩1分
営業時間 平日 AM9:00~PM5:30

よくある質問

相続による不動産名義変更 編

Q

相続登記手続きはいつまでにしなければなりませんか?

A

相続税申告と違い、相続登記に期限はありません。
ただし、相続登記をせずに放置しておいた場合、一部の相続人死亡により新たな相続人が登場したり、一部の相続人が認知症になってしまったり…など、手続き自体が複雑になり結果的に無駄な労力・費用がかかる可能性があります。 なるべくお早めに相続登記をすることをお勧めします。

Q

相続登記手続きで必要となる書類は何がありますか?

A

ケースバイケースですが、一般的には、以下の書類が必要となります。
1.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
※戸籍謄本等は本籍地の役所で取得します。
※結婚や転籍で本籍地が変更している場合、それぞれの役所で戸籍謄本等を取得する必要があります。
2.被相続人の住民票の除票(本籍記載入りのもの)または戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.財産を取得する相続人の住民票(本籍記載入りのもの)
6.相続人全員の印鑑証明書(法定相続分通りに相続する場合は不要です)
7.固定資産評価証明書

Q

相続人の中に未成年者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?

A

遺産分割が必要なケースにおいては、未成年者を代理して親権者が遺産分割協議を行います。
ただし、その法定代理人も相続人として遺産分割に参加する場合は利益相反関係に該当し、遺産分割協議において未成年者を代理することはできません。
その場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者にかわり遺産分割協議に参加します。
※遺産分割協議を行わない場合(法定相続分どおりに遺産を取得する場合)は上記の手続きは不要です。
※当事務所では特別代理人選任申立てのサポートをしておりますのでお気軽にご相談ください。

Q

不動産を相続人のうち1名の単独所有にしたいのですが可能ですか?

A

遺産分割協議をおこない、相続人全員の署名実印入りの遺産分割協議書を作成すれば可能です。
なお、遺産分割協議書は当事務所で作成いたします。

Q

相続人の中に認知症の相続人がいる場合はどのような手続きが必要ですか?

A

意思能力がない相続人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをして成年後見人を選任してもらい、成年後見人がその相続人を代理して遺産分割協議に参加します。

Q

不動産相続登記のほかに、相続税について申告手続きは必要ですか?

A

相続税の申告が必ず必要となるわけではありません。
相続税がかかる場合は、申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)までに申告します。
相続税に関するご相談・ご依頼については、当事務所が提携している会計士・税理士をご紹介することができます。

Q

不動産相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

A

大きくわけて以下の3つの費用がかかります。
1.戸籍、除籍、住民票、印鑑証明書などの取得費用
2.司法書士に依頼した場合にはその手続き報酬
3.登録免許税
4.郵送費、交通費などの実費

1について 数千円から1万円程度
2について 手続き報酬は現在自由化されているため、司法書士事務所によって異なります。
3について 登記するにあたっての税金です。相続登記の場合は、不動産の固定資産評価証明書に記載されている「価額」の1000分の4にあたる額を登記申請時に収入印紙で納めます。

※相続登記の総額については、不動産の固定資産評価額、被相続人の取得形態(単独所有、共有持分など)、遺産の分け方(一人が全部取得、各自が取得する、など)によって変動します。
各ケースにより金額が大きく異なるので、必ず事前に見積書の提示を司法書士事務所に依頼することをお勧めします。
なお、当事務所では無料で見積書を作成・提示をいたします。

Q

不動産の一部が遠方にある場合でも依頼できますか?

A

当事務所はオンライン申請対応事務所ですので、全国どこの不動産についての相続登記についてもお引受できます。

Q

戸籍謄本や住民票などの必要書類は自分で用意する必要がありますか?

A

ご依頼いただければ、当事務所で用意することが可能です。

Q

不動産の権利証を紛失しているのですが相続登記はできますか?

A

相続登記の際には権利証は必要ありませんので、問題なく相続登記が可能です。

代表司法書士
不動産名義変更アドバイザー

大澤 健太郎

KENTARO OSAWA

お客様側に立った
「かゆいところに手が届くサービス」の提供には特に自信を持っております。

アルファ・パートナーズは平成14年の事務所開設以来、15年以上にわたり不動産名義変更・遺言書作成・各種相続手続きを数多く取り扱ってきました。また、代表の大澤は相続・遺言書の知識普及のため相続セミナー講師も務めております。
その経験の中で培われたホスピタリティ、つまりお客様側に立った「かゆいところに手が届くサービス」の提供には特に自信を持っております。

いかにお客様側の負担(時間的な負担、作業としての負担、など)を軽減するか
いかに手続きや費用についてお客様の不安を取り除くか
いかにスムーズに名義変更完了まで導くか
私たちアルファ・パートナーズは常に考えています。

不動産名義変更についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

相続セミナー講師も担当

相続セミナー講師も担当

経歴

昭和49年生まれ 神奈川県座間市生まれ 東京都中野区育ち
私立成城高等学校、明治大学商学部を卒業
平成11年 司法書士資格取得
平成14年 1級FP技能士、CFP資格取得
平成14年 東京都中野区にて事務所開設
平成21年 港区赤坂へ事務所移転
平成28年 新宿区へ事務所移転

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