相続に対する心構え
相続発生後に紛争を防止するため事前の準備が必要です。
紛争は、以下のように相続に対する考え方・発想が各当事者で相違しているために発生します。
(これから相続を迎える本人の考え方・発想)
・自分の死後のことはあまり考えたくない。
・自分の死後は、子どもたちが仲良く話し合いをするだろう。
・自分にはたいした財産がないから、相続の準備などする必要はない。
・争いが起こるほど子どもたちは仲が悪くない。
・同居している長男が当然遺産を引き継ぐだろう。
など
(遺産を引き継ぐ相続人の考え方・発想)
・相続分に相応の遺産が手に入るだろう。
・財産が少額であっても、もらえるものはもらいたい。
・遺産は父親の自宅だけだが、売却してお金を分配すればよい
・自分は親の世話をしたのだから当然遺産を引き継ぐ権利があるだろう。
・自分は親の面倒を診ていないが、相続人である以上は遺産をもらう権利がある。
など
将来の相続を迎えるにあたっての方針
@相続争いにならないような対策をおこなう。
A相続税についての対策(節税、納税資金確保など)をおこなう。
※特に「@」については最優先で準備をすべきです。
※相続税を申告するケースは、相続全体の5%以下です。
そもそも「相続とは??」
人が死亡することにより、その親族(法律により定められている=法定相続人)が、
死亡した人の財産・負債一切を承継すること。
「法定相続人」 ・・・ @死亡した者に子(養子に出した子、認知した子など含む)がいる場合
その子 および 死亡者に配偶者がいればその配偶者
A死亡した者に子どもがいないが、父親・母親などが存命である。
その父親等 および 死亡者に配偶者がいればその配偶者
B死亡した者に子ども、親はいないが、その兄弟姉妹が存命である。
その兄弟姉妹 および 死亡者に配偶者がいればその配偶者
「争続」(相続における争い)とはどのようなものか。
@遺産分割についての争い
A相続人についての争い
B遺言書についての争い
※ここ数年は遺産分割に関する争いが増加しています。
家庭裁判所における遺産分割調停の件数は、平成元年から比較して2.5倍に。
トラブルの具体例
●遺産分割に関するもの
→遺産が長男と同居している自宅しかないため、他の相続人が自宅売却・現金精算を主張。
→遺産分割協議書に押印するにあたり、取り分の少ない相続人が「ハンコ代」を請求。
など
●相続人に関するもの
→死亡した父親は隠していたが、生前認知した子がいた。
→家族が知らぬ間に、死亡した父親が再婚していた。
→相続人中、行方不明の者がいる。
など
●遺言書に関するもの
→遺言作成時にすでに認知症だったため遺言は無効だ、との他の相続人からの主張。
→遺言を作成したと聞いていたが、どこにあるのかわからない。
など
法定相続人を確認しましょう
法定相続人をきっちりと確認するには、出生から現在までの戸籍謄本をすべて
取寄せる必要があります。(通常計3〜6通ほどになります。)
その中で、思いもよらぬ相続人が見つかる可能性があります。
(事前にすべての相続人を判明させることにより、対策を講じることができます。)
遺産を確認しましょう
不動産、預貯金、株、借金、などの財産・負債をリストアップしたうえで、その価格を算定します。
その金額をもとに事前の対策を検討することになります。
また、ある程度の金額になる場合は相続税シュミレーションをおこない、税務対策を講じます。
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