なぜ「遺言」なのか?
人は、生存中と同様、自分の意思により死亡時の自分の財産を処分することできます。
死後の財産のことを相続人まかせにするのではなく、遺言によりきっちりと処分方法を定め、
それが争いの無い相続につながります。
※自由に処分できるといっても「遺留分」(各相続人に最低限守られるべき相続分)という
制度があるため、その制限をうけます。
遺言の種類
@自筆証書遺言 その名のとおり自分一人で作成できる遺言です。
【ポイント】
・遺言作成方法に不備があると遺言自体が無効となります。
・誰にも言わずに作成すると、死後発見されない可能性があります。
・遺言作成費用はかかりません。
・遺言内容を秘密にできます。
・相続人から偽造、変造される危険性があります。
・相続発生後に、家庭裁判所にて「検認」手続きをしなければなりません。
A公正証書遺言 公証人が内容を確認し作成する遺言です。
【ポイント】
・遺言の原本は公証役場に保管されるために紛失の危険がありません。
・遺産額に応じた作成費用がかかります。
・遺言作成時に証人2名を用意する必要があります。
・自筆遺言と違い、「検認」は不要です。
・公証人の業務不備により遺言が無効になるケースが稀に発生しますが、
遺言文案作成、公証人との打ち合わせなどを法律専門家に依頼すればその
危険性も非常に少なくなります。 (日経新聞H19.1.15 特集記事参照)
B秘密証書遺言 内容を秘密のまま公証役場に遺言を保管できます。
【ポイント】
・内容を秘密にできます。
・作成方法に不備があれば無効となります。
・公証役場にて遺言作成時に証人2名を用意する必要があります。
利用される頻度は自筆証書遺言が一番多いですが、近年は安全確実な遺言
という認識が浸透してきた公正証書遺言が増加しています。
(公正証書遺言は現在、平成元年時と比較して約2.5倍作成されています)
遺言があれば100%安全か?
例えば、相続人の一人(例えば長男)に遺産のすべてを相続させたい、と考え
その内容の遺言書を作成したとしても、他の相続人が「遺留分」を請求する
可能性があります。
つまり遺言書は万能ではないということです。 では上記のような要望をかなえる
ためにはどうすればよいのか?
それは、遺言書作成に加え+プラスアルファの対策を生前におこなう必要があります。
あらゆることが可能になるわけではありませんが、「何もしない」ことに比べれば天地ほどの
差が生じます。

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