▶相続放棄とは?

2021年06月21日

相続人が、被相続人(死亡した方)の財産上全て(借金、保証債務を含む)の権利を放棄することです。 相続発生から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申し出ることで成立します。 「財産を放棄する」意思で遺産分割協議書などの書類に判を押す、いわゆる事実上の放棄とは異なりますのでご注意ください。

東京都新宿区四谷4-31四谷TSビル4F 司法書士事務所アルファ・パートナーズ 司法書士 大澤健太郎 www.alpha-partners.com 【会社登記 会社設立 法人設立 定款変更 増資 新株予約権 不動産名義変更 相続登記 財産分与登記 贈与登記 相続放棄 電子契約 電子サイン】