▶相続税節税策にメス
2017年11月30日
一般社団法人もしくは小規模宅地の特例を利用した過度な相続税対策にメスが入りそうです。
本日付の日経新聞によると、
➀資産保有している一般社団法人において理事変更(親⇒子)の際に課税対象とする
➁小規模宅地の特例(家なき子特例につき) 現状の要件を厳しくする方向
ということです。
相続対策として今後も利用するために早い段階であたらしい要件を知りたいところです。
不動産名義変更(相続登記・贈与登記・財産分与登記)・会社法人登記
新宿区 司法書士 司法書士事務所アルファ・パートナーズ