株式会社設立・一般社団設立
会社設立手続の手順
- 定款の作成
- 公証役場にて定款認証
- 設立時発行株式に関する事項の決定(※)
- 出資の履行
- 設立時役員の選任(※)
- 設立時役員による設立事項の調査
- 本店所在場所の決定(※)
- 設立時代表取締役の選定(※)
- 管轄法務局へ会社設立登記申請 【登記申請日が「会社成立日」となります】
- 1週間ほどで会社謄本が取得可能となります
- 税務署、都税事務所等へ会社設立の届出
※定款に定めることも可
会社設立手続のスケジュール
※当事務所にご依頼いただいた場合
会社名、住所、事業目的などの定款内容がすべて確定してから登記申請日(=会社成立日)までは、およそ10日ほどです。(押印作業、書類準備等の諸条件が揃えば、翌日の登記申請も可能です。 詳細はお問い合わせください。)
また、登記申請してから会社謄本・会社印鑑証明書を取得できるまでは、さらに1週間ほどかかります。
ただし、お客様においてしていただく作業(印鑑証明書のご用意、出資金の払込など)を滞りなく行っていただくことが必要です。
一般社団法人設立
一般社団法人とは
平成20年12月1日より設立することが可能となった、事業の公益性の有無に関わらず登記をすることによって設立することができる社団法人です。従前の社団法人と異なり、役所の許可は不要です。 また、株式会社と異なり、剰余金(利益)の配当をすることができません。
主な特徴
- 事業については制限がない
- 出資が不要
- 設立にあたり認可が不要
- 剰余金(利益)を社員(株式会社でいう株主)に配当できない。(役員報酬は支払いできます)
当事務所では一般社団法人設立のサポートしております。お気軽にご相談ください。