定款変更・定款整備
事業目的の変更・追加、会社名の変更などのオーソドックスな定款変更のほか、以下のような定款変更をすることができます。
- 機関設計の変更実質的にオーナー兼経営者が1人であるにもかかわらず取締役3名及び監査役1名を置いている株式会社は、定款変更により取締役1名のみの体制へ移行ができます。
- 相続人からの株式買取現在の株主が死亡して相続が発生した際、その妻や子など経営に関係のない第三者が株主として登場してくる可能性があります。そのような事態に備えて、相続人から強制的に株式を買い取ることを可能とする定款規定を置くことができます。
- 会社法に基づいた定款規定へ変更会社法施行(平成18年5月1日)以前から存在している会社の定款には、旧商法に基づいた規定がそのまま定款に記載されています。あえて定 款変更しなくとも「みなし規定」により読み替えがきくため法律上は問題ないのですが、会社に保存しておく定款としては会社法に基づいた文言の定款を作成し ておくのがベターです。
定款変更手続き
株主総会(定時または臨時)における特別決議により定款変更をします。当該変更事項が登記事項である場合、2週間以内に変更登記手続きをする必要があります。
会社法においては広く定款自治が認められています。各会社に適したオリジナルな定款へと変更・整備することにより適正、適切、安心な企業経営をすることが可能になります。