相続放棄
▶相続放棄にかかる期間は?
相続放棄を家庭裁判所に申立てをしたのち、約3~5週間ほどで手続きが完了します。 申立て後、裁判所と申立人の間で、郵送での照会書記入のやりとりが発生するためです。
※家庭裁判所への申立ては、相続を知ってから3か月以内におこなう必要があります。
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▶相続放棄するにあたり必要な費用は?
家庭裁判所に対して相続放棄手続きをする際の費用は以下の通りです。(※手続きを司法書士等の専門家に依頼する際の報酬は除きます)
①印紙・切手 約1500円
②戸籍・住民票の取得費用 1200円~(相続関係により変動します)
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▶相続放棄の利用を検討するケース
一般的には、下記のような方が相続放棄を検討されております。
①被相続人(亡くなった方)に借金がある、もしくはある可能性が高い。
②被相続人が生前、保証人になっていた。
③相続関係者と疎遠となっていて、相続手続きで関わりたくない。
④生前に十分な資産を受け取っており、遺産を受け取る気はない。
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▶相続放棄のポイント
相続放棄を検討するうえでのポイントをいくつか紹介します。
①いったん相続放棄をすると取り消すことができません。例)相続放棄をした後に遺産が見つかっても、その遺産を取得することはできません。
②一度申請を却下された場合、再申請をすることができません。相続放棄の手続きは慎重におこないましょう。
③相続放棄には期限があります。相続発生したら、遺産・負債の調査をしっかりおこないましょう。
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▶相続放棄とは?
相続人が、被相続人(死亡した方)の財産上全て(借金、保証債務を含む)の権利を放棄することです。 相続発生から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申し出ることで成立します。 「財産を放棄する」意思で遺産分割協議書などの書類に判を押す、いわゆる事実上の放棄とは異なりますのでご注意ください。
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