不動産名義変更

▶不動産名義変更にかかる期間は?
2021-06-21

不動産名義変更は、おおよそ以下のような流れで進みます。

①お客様における必要書類の手配→②お客様における各種書類への押印作業→③司法書士による法務局への登記申請→④変更登記の完了

※③と④の間は約2週間ほどかかります。

①②についてお客様においてスムーズに準備・手配いただければ、それだけ早く名義変更が完了することになります。一般的には、1~2ヶ月くらいかかるケースが多いようです。

東京都新宿区四谷4-31四谷TSビル4F 司法書士事務所アルファ・パートナーズ 司法書士 大澤健太郎 www.alpha-partners.com 【会社登記 会社設立 法人設立 定款変更 増資 新株予約権 不動産名義変更 相続登記 財産分与登記 贈与登記 相続放棄 電子契約 電子サイン】

▶不動産名義変更の必要書類
2021-06-21

不動産名義変更についてお客様にご準備していただく書類は、名義変更の事情によって変動いたします。例えば、相続での名義変更か、離婚での名義変更か、によって決まってまいります。

お問合せの際は、「どのような事情で名義変更するのか?」をお知らせください。

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▶不動産名義変更の費用について
2021-06-21

こんにちは、司法書士大澤健太郎です。

お客様より、不動産名義変更の費用についてお問合せをいただくことがあります。費用には、「司法書士手数料」のほかに国に納める「登録免許税」もあわせて算出必要があります。お問合せの際は、下記の情報、書類をお手元に用意していただくとスムーズです。

①どのような事情で名義変更をしたいのか? 例)名義人が亡くなった、名義人が離婚した、生前贈与したい、、など。

②毎年5~6月に送付されてくる固定資産税の納税通知書と課税明細書 (この書類により、ある程度の登録免許税の額が把握できます)

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▶相続・遺言セミナーを開催しました@池袋
2017-12-23

幣所代表司法書士の大澤健太郎が相続・遺言セミナーを開催しました。今回の会場は池袋駅前。
午前はセミナー(私と相続税専門税理士さんが担当)、午後は個別相談会。
個別相談会は8組のお客様にご利用いただきました。
次回もまた近日中に開催予定です!

不動産名義変更(相続登記・贈与登記・財産分与登記)・法人設立・遺言作成
新宿区 司法書士 アルファ・パートナーズ

セミナー1セミナー2

▶相続税節税策にメス
2017-11-30

一般社団法人もしくは小規模宅地の特例を利用した過度な相続税対策にメスが入りそうです。
本日付の日経新聞によると、
➀資産保有している一般社団法人において理事変更(親⇒子)の際に課税対象とする
➁小規模宅地の特例(家なき子特例につき) 現状の要件を厳しくする方向
ということです。
相続対策として今後も利用するために早い段階であたらしい要件を知りたいところです。

不動産名義変更(相続登記・贈与登記・財産分与登記)・会社法人登記
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