相続放棄
相続放棄とは?
相続人が、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産上全ての権利義務を放棄することです。
★被相続人が亡くなったことを、相続人が知ってから
★3カ月以内に、
★家庭裁判所に必要書類を提出して
手続きをする必要があります。
借金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も放棄することになります。やり直しがきかないため、被相続人の資産状況をよく調査した上で判断しなければなりません。
相続放棄をした方が良いケース
- 故人の借金や滞納している税金が、財産よりも多い
- 故人が連帯保証人になっている
- 他の親族と関わり合いたくない
- 故人のプラスの財産が生命保険金や遺族年金のみである など
相続放棄についてよくあるご質問
相続放棄をするデメリットはありますか?
一度相続放棄をするとやり直しができません。後でプラスの財産が見つかったとしても取消しができませんので、じっくり調査・検討したうえで手続きをする必要があります。
また、例えば故人の配偶者や子供が全員相続放棄をした場合、元々相続人でなかった人(故人の兄弟姉妹など)が相続人となります。そういう方にはその旨共有をしておくべきでしょう。
亡くなる前に、予め相続放棄をすることは可能ですか?
できません。
相続人間での遺産分割協議の場において口頭で放棄する旨を伝えましたが、それではだめなのですか?
はい。遺産分割協議における遺産放棄の意思表示は債権者に対しては効力が無いため、万が一借金が存在した場合は債務の承継者として請求されることになります。
生命保険金や遺族年金を受け取っても相続放棄はできますか?
はい、可能です。
相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
不動産を売却したり、預貯金を使用したりした場合は相続放棄ができません。
また相続放棄をしたあとに、わざと財産を消費した場合などには、相続放棄の効力が失われることになります。
被相続人が亡くなったことを知ってから既に3か月経過してしまっていますが、どうにかなりませんか?
ケースによっては相続放棄が認められることがあります。
相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
故人の相続人や債権者は家庭裁判所に対して照会することができます。ただし、自動的に家庭裁判所などから通知されることはありませんので、必要に応じて連絡する必要があります。
相続放棄受理通知書とはなんですか?受理証明書とは違うのですか?
相続放棄の審査終了後に手続き完了の通知として裁判所から送付されるものが、「通知書」です。この送付をもって、相続放棄手続が完了いたします。
相続放棄の手続き終了後、債権者への連絡をする際などには、別途「証明書」が必要となる場合があります。もちろん、当事務所で取得代行可能ですのでご相談ください。