相続登記
不動産の所有者が死亡した場合、相続登記(=不動産の名義変更)が必要です。
相続登記をしないまま放置しておきますと、次世代の相続発生などにより関係当事者が多数となって意見調整が難しくなり、相続登記をすることが困難に なることがあります。相続開始後、お早めに相続登記をすることをお薦めします。相続登記・相続手続きにつきましてご不明な点がございましたらお気軽にお問 合せください。
相続登記の手続の流れ
1.相続登記に必要な事項をお伺いします。
- 被相続人(死亡した方)の氏名、本籍地、住所、死亡時期
- 家族構成
- 相続登記をする不動産の所在地
- 不動産を誰が取得するのかなど
2.相続登記の必要書類をご案内いたします。
《一般的な相続登記の必要書類》
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、本籍地記載入りの住民票除票
- 法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、本籍地記載入りの住民票
- 相続登記をする不動産すべての固定資産評価証明書など
3.相続登記にかかる料金の見積書をご提示いたします。
※この時点でキャンセルいただいても構いません。
4.相続登記に必要な書類に署名押印をしていただきます。
- 遺産分割協議書(不要なケースの場合もあります)
- 登記委任状など
5.料金のご入金をいただき次第、当方にて管轄法務局に対して相続登記申請をおこないます。
専門家のご紹介
- 相続税について相談希望があるお客様には税理士をご紹介いたします。
- 相続人間トラブルなどについて相談希望があるお客様には弁護士をご紹介いたします。