贈与登記
贈与登記とは、無償にて不動産を譲渡する契約(贈与契約)に基づいて不動産を名義変更することです。
贈与による不動産名義変更の流れ
1.贈与契約の締結
2.不動産の名義変更手続き(=所有権移転登記)の必要書類の作成及び書類への押印
3.法務局にて所有権移転登記の申請
4.権利証の交付
【夫婦間贈与の特例】
婚姻期間が20年以上夫婦間での不動産贈与(夫から妻へ 、もしくは妻から夫への無償での不動産譲渡)については次の要件を満たせば、2110万円(贈与税の基礎控除含め)までは、贈与税が非課税です。
□婚姻期間が20年以上
□居住用の不動産か、居住用不動産を取得するための金銭であること
□贈与の年の翌年の3月15日まで、居住しその後も居住する見込であること
- 一生に一度のみ利用が可能です。
- 贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告(贈与した翌年の2月1日から3月15日までに)が必要です。
- 名義変更(所有権移転登記)の際の登録免許税、および不動産取得税は発生します。
- 土地については路線価、建物については固定資産評価額にもとづいて評価します。
- 税務については税理士等の専門家にご確認ください。
ポイント
- 名義変更の印紙代(=登録免許税)として、「不動産の固定資産評価額」の2%が必要です。
※司法書士に依頼する場合は、別途手続き報酬が必要となります。 - 名義変更に必要な書類:権利証、現在の名義人の印鑑証明書、取得予定者の住民票、固定資産評価証明書、贈与証書など
- 贈与税などの税金についてはあらかじめ税理士会計士等の専門家に相談をするべきです。