Q&A
よくある質問をまとめました。
Q&A 当事務所について
必要ありません。ただし、当事務所にて対応可能かどうかにより、ご依頼をお受けするかどうか判断させていただきます。もし司法書士の業務に該当しない用件でも、士業のネットワークにより適切な専門家をご紹介いたします。
司法書士は、弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成を業務としています。最も大きな違いは、弁護士は、請求金額や民事・刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、簡易裁判所で行う金額が140万円以下の民事事件しか扱えない点です。しかも、一定の研修を受けた認定司法書士のみが行えます。司法書士は身近な法律の専門家です。安心してお気軽にご相談いただけます。
Q&A 相続登記について
相続税申告と違い、相続登記に期限はありません。
ただし、相続登記をせずに放置しておいた場合、一部の相続人死亡により新たな相続人が登場したり、一部の相続人が認知症になってしまったり、、、など、手続き自体が複雑になり結果的に無駄な労力・費用がかかる可能性があります。 なるべくお早めに相続登記をすることをお勧めします。
ケースバイケースですが、一般的には、以下の書類が必要となります。
1.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
※戸籍謄本等は本籍地の役所で取得します。
※結婚や転籍で本籍地が変更している場合、それぞれの役所で戸籍謄本等を取得する必要があります。
2.被相続人の住民票の除票(本籍記載入りのもの)または戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.財産を取得する相続人の住民票(本籍記載入りのもの)
6.相続人全員の印鑑証明書(法定相続分通りに相続する場合は不要です)
7.固定資産評価証明書
遺産分割が必要なケースにおいては、未成年者を代理して親権者が遺産分割協議を行います。
ただし、その法定代理人も相続人として遺産分割に参加する場合は利益相反関係に該当し、遺産分割協議において未成年者を代理することはできません。
その場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者にかわり遺産分割協議に参加します。
※遺産分割協議を行わない場合(法定相続分どおりに遺産を取得する場合)は上記の手続きは不要です。
※当事務所では特別代理人選任申立てのサポートをしておりますのでお気軽にご相談ください。
遺産分割協議をおこない、相続人全員の署名実印入りの遺産分割協議書を作成すれば可能です。なお、遺産分割協議書は当事務所で作成いたします。
意思能力がない相続人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをして成年後見人を選任してもらい、成年後見人がその相続人を代理して遺産分割協議に参加します。
相続税の申告が必ず必要となるわけではありません。 相続税がかかる場合は、申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)までに申告します。
相続税に関するご相談・ご依頼については、当事務所が提携している会計士・税理士をご紹介することができます。
当事務所はオンライン申請対応事務所ですので、全国どこの不動産についての相続登記についてもお引受できます。
ご依頼いただければで当事務所で用意することが可能です。
Q&A 会社設立について
最もシンプルなケースは以下のとおりです。
①設立事項の決定(商号、事業目的 など)
②定款の作成・認証、会社実印作成、印鑑証明書の取得
③出資金の払込
④管轄法務局にて設立登記申請
主な実費としては以下の費用が発生します。
定款認証費用 約52000円
定款に貼る収入印紙 4万円
設立登記の登録免許税 15万円 (資本金額により変動するケースあり)
※司法書士事務所に依頼する場合は、その他に手続き報酬が発生します。
※電子定款認証に対応している司法書士事務所に依頼する場合、上記の収入印紙4万円が不要となります。
会社名、本店、事業目的、資本金、出資者、役員、決算期、等です。
設立登記申請日が会社成立日になります。
※土日祝を会社成立日とすることはできません。
設立登記申請日から約1週間で会社謄本が取得できます。
可能です。
車やパソコンを出資の目的とする場合等が該当します。その価額が500万円以下の場合は添付書類なく出資することができます。
一般社団法人は、株式会社と違い、利益を配当することができません。
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
規制はありませんが、大衆一般が理解できるよう明確に定める必要があります。具体性も持たせずに包括的に記載することも可能です。
○丁目○番○号と定めます。建物名、階数、部屋番号を入れることも可能です。
会社実印、出資者・取締役の印鑑証明書、資本金額入金済みの出資者名義通帳をご用意していただきます。
管轄税務署(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)に提出する必要があります。その他、都税事務所・ハローワーク・社会保険事務所に対して書類を提出する必要があるケースがあります。
会社設立登記完了後に「印鑑カード」が交付され、以後、法務局に印鑑カードを持参して取得することになります。
うち1名が印鑑を届出してください。2名ともに届出することも可能ですが、その場合は各自違う種類の印鑑を届出る必要があります。
出資者個人名義の通帳に、出資金額に該当する金額を入金(預入で可)します。資本金額にあたる残高がある状態では足りず、その場合は一度出金し、再度入金する必要があります。
可能です。ただし、変更登記をする際に登録免許税として3万円かかります。(司法書士に依頼する場合は、その他手続き報酬が発生します)
ご自身で管轄役場にて手続きをすすめるか、もしくは許認可取得の専門家(行政書士)に依頼することになります。