※相続対策も重要ですが、相続発生後

3ヶ月内の相続対応はもっと重要です!

早く面倒ごとや不安から解放されたい!

相続放棄の手続きはおまかせください!!

手続き料金48,000円

返金保証,全国対応事前見積り無料,相談実績年間600件以上

相続放棄とは?

相続人が、被相続人(死亡した方)の財産上全て(借金、保証債務を含む)の権利を放棄することです。

相続放棄をするポイント

いつから? 被相続人が死亡したことを知ってから
いつまでに? 3カ月以内に《ただし、3か月経過後も相続放棄できるケースあり》
どうやって? 家庭裁判所に対して、申述書その他必要書類一式を提出し受理してもらう

相続放棄の手続きには期限があり家庭裁判所に対して書類提出をしなければなりません。
確実に手続きを済ませるため専門家に依頼することをおススメいたします。

  • 単に「財産を受け取らない、借金も承継しない」として
    遺産分割協議書等の書類に判を押すいわゆる「事実上の財産放棄」とは異なります。
    このような財産放棄をしても、債権者との関係においては、借金を承継します。

相続放棄をせずに放置していると…?

3か月が経過すると、自動的に相続を承認したとみなされ、
相続人が故人の借金返済の義務を負うことになります。

こんな方は
アルファ・パートナーズに
ご依頼ください!
  • 故人に多額の借金があることが判明したので、急いで相続放棄をしたい
  • 故人とこれまで殆ど交流がなく、相続手続きにおいて関わりたくないので相続放棄をしたい
  • 仕事などで忙しく、時間が取れない。相続放棄まで全て代行をお願いしたい
  • 自分で手続きをする自信がない

アルファ・パートナーズ相続放棄のココが安心 選ばれるつのポイント

point01
確かな実績
確かな実績

事務所を開設して20年以上にわたり、多くの方の相続に関する相談・手続きを承ってきました。

point02
初回相談・見積無料
初回相談・見積無料

相続放棄は手続きに期限があるため、スピードが大事です。
※お客様が見積金額を確認して、ご納得いただいた時点で正式な依頼となります。

point03
全国対応可能
全国対応可能

お亡くなりになった方の住所地がどこでもご依頼いただけます。

point04
お客様専属担当者が徹底サポート
お客様専属担当者が
徹底サポート

相続手続きに精通したお客様専属担当者が徹底サポートします。

point05
必要書類の取得代行も可能
必要書類の取得代行も可能

被相続人の戸籍等、手続き必要書類の取得代行が可能です。

point06
返金保証
返金保証

万が一、相続放棄が受理されなかった場合には、手続料金は全額返金いたします。

嬉しいお声を
いただいております!

Aさん (40代)

気が利きます!

気の利く担当者さんで気持ち良かった!

Bさん (50代)

安心感があります!

事前に明細入りの料金見積書を提示してもらったので安心感があった

Cさん (40代)

的確なアドバイス

専門用語など、なにも分からない中で的確なアドバイスをもらえたので、依頼して良かった

手続きの流れ

step01 お電話もしくはメールフォーム、
LINEからお問合せ下さい

内容をお伺いしたうえで、相続放棄にかかる料金の見積書を作成いたします。

step01 step01
step02 見積金額にご納得いただきましたら、
正式にご依頼ください。
step02 step02
step03 必要書類をご準備いただき、
裁判所提出書類に押印をいただきます

※「おまかせパック」のご利用で、申述人が故人の配偶者又は子の場合:ご準備いただく書類はございません

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step04 アルファ・パートナーズが、家庭裁判所に相続放棄の書類を提出します。
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step05

(約1~2週間後)

お客様の元に家庭裁判所から照会書が届きますので、弊所が提示する見本に従ってご記入いただき、家庭裁判所へご返送ください。
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(約1~2週間後)

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が
送られてきます。
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step07 相続放棄の手続きの完了です。
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step08 ※おまかせパックのみ:
必要に応じて、債権者への連絡や、相続放棄受理証明書取得をおこないます。
step08 step08

お客様にご用意していただく
書類の例

※親の相続を子が相続放棄するケース。
相続形態により必要書類が異なります。
  • 被相続人の住民票除票・戸籍謄本

    被相続人の住民票除票・戸籍謄本

    ※取得困難なご事情等がある場合など、
    オプションとして弊所で取得代行も可能です。

  • 本人の戸籍謄本

    本人の戸籍謄本

※おまかせパックのご利用で、申述人が故人の配偶者又は子の場合は、原則、お客様にご用意いただく書類はございません。
弊所が準備する書類に署名押印をお願い致します。

料金体系

申込条件
相続発生を知ってから3か月以内
基本パック ¥48,000 おまかせパック ¥58,000
  • 1.初回相談
  • 2.相続放棄申述書類作成
  • 3.裁判所への書類提出
  • 4.照会書(質問書)の回答サポート
  • 1.初回相談
  • 2.必要書類(戸籍謄本等)の収集
    相続人が故人の配偶者・子である場合のみ
  • 3.相続放棄申述書類作成
  • 4.裁判所への書類提出
  • 5.照会書(質問書)の回答サポート
  • 6.受理証明書の取得
  • 7.債権者への通知(※希望者のみ)
  • 料金はお一人あたりの料金です。
    複数の方(相続順位が同順位の相続人)が同時に相続放棄する場合は、二人目以降、お一人あたり20,000円で承ります。
  • 料金には、裁判所に納める印紙・切手・郵送実費、相続放棄受理証明書取得費(おまかせパックのみ)を含みます。
  • ご依頼頂いた時点で申述期限が迫っている場合は、ご依頼をお受けできない可能性がございます。

よくある質問

Q. 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
A. ズバリ、相続発生後の財産調査です。借金や連帯保証の有無を調査し、相続放棄をする必要性を確認しましょう。
Q. 相続放棄をするデメリットはありますか?
A. いったん相続放棄をすると取り消すことが、できません。後日、財産が見つかったとしてもその財産を相続することができませんので、しっかり調査・検討したうえで手続きをする必要があります。
Q. 亡くなる前に、予め相続放棄をすることは可能ですか?
A. できません。相続が発生した後に、家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。
Q. 故人に借金はなかったのですが、相続放棄はできますか?
A. できます。例えば、「特定の相続人に資産を集中させたい」「相続手続きに関与したくない」といった理由で相続放棄をする方がいます。
Q. 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
A. 自身が受取人に指定されている生命保険金を受け取った場合でも、相続放棄することは可能です。
また、遺族年金も受け取ることができます。
Q. 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。
再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
A. できません。相続放棄の申述はやり直しができません。
一度却下された場合は、再度放棄を申述することはできません。
Q. 相続人間での遺産分割協議において財産を放棄することになり
実印を押印しましたが、それではだめなのでしょうか?
A. 「財産を放棄する」という意思は相続人間では有効ですが、債権者に対しては効力がありません。借金等を放棄するためには、家庭裁判所にして相続放棄の手続きをする必要があります。
Q. 相続人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
A. 債権者から借金の返済を請求される可能性があります。借金や連帯保証については遺産分割協議の対象ではないからです。(協議をすることは自由ですが、債権者に主張はできません) 
Q. 相続発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
A. 3か月経過前に、期間を伸長する手続きをすることができます。
Q. 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
A. 遺産を少しでも消費したり、不動産を売却したり、預貯金を使用したりした場合は相続放棄ができません。
また相続放棄の手続きが完了した後に、わざと財産を消費した場合などには、相続放棄の効力が失われることになります。
Q. 夫が亡くなり、妻である私と子(未成年者)が双方ともに相続放棄をしたいのですが、子の手続きはどうすればいいでしょうか?
A. 親権者である妻が子を代理して相続放棄の手続きをします。ただし、子のみを相続放棄をさせる場合は妻は手続きを代理することができません。
Q. 父の相続について相続放棄をしました。このたび父の父(祖父)が亡くなり私が代襲相続人となったのですが、相続放棄が必要ですか?
A. 祖父の相続について相続放棄をしたいのでしたら手続きをする必要があります。
Q. 相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
A. 故人の相続人や債権者は家庭裁判所に対して照会することができます。
Q. 隠している事実(例 遺産を処分してしまった)があり後日に発覚した場合、すでにおこなった相続放棄はどうなりますか?
A. 債権者から訴えをおこされる可能性があります。(相続放棄に既判力が無いため)
Q. 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
A. 相続放棄をしたことは、自動的に家庭裁判所から債権者等に通知されることはありませんので、自ら伝える必要があります。また相続放棄をすることで、元々法定相続人でなかった親族が相続人となる場合は、その旨を予め伝えた方が良いでしょう。新たに相続人となった方も相続放棄をすることが多いです。どちらも、弊所で代行可能です。
Q. 相続放棄受理通知書とはなんですか?受理証明書とは違うのですか?
A. 相続放棄の審査終了後に手続き完了の通知として裁判所から送付されるものが、「通知書」です。この送付をもって、相続放棄手続が完了いたします。
相続放棄の手続き終了後、債権者への連絡をする際などには、別途「証明書」が必要となる場合があります。もちろん、当事務所で取得代行可能ですのでご相談ください。

事務所概要

名称 司法書士事務所アルファ・パートナーズ
代表者 大澤健太郎
司法書士/1級FP技能士/CFP/宅地建物取引士
(東京司法書士会 第3523号)
(日本FP協会 J-90091)
(東京杉並ロータリークラブ会員)
(宅建士登録 東京243156号)
提携パートナー 税理士 公認会計士 弁護士 不動産鑑定士 不動産コンサルタント
社会保険労務士 土地家屋調査士 行政書士
使命 登記・相続のサポートを通して、お客様の安心した「みらい」への橋渡しをする。

アクセス

所在地 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿1011
交通アクセス 東京メトロ丸の内線
「西新宿駅」徒歩1分
営業時間 平日 AM9:00~PM5:00

代表挨拶

代表司法書士 代表司法書士

大澤 健太郎KENTARO OSAWA

お客様側に立った「かゆいところに手が届くサービス」の提供には特に自信を持っております。

アルファ・パートナーズは平成14年の事務所開設以来、20年以上にわたり、遺言書作成・各種相続手続きを数多く取り扱ってきました。また、代表の大澤は相続・遺言書の知識普及のため相続セミナー講師も務めております。
その経験の中で培われたホスピタリティ、つまりお客様側に立った「かゆいところに手が届くサービス」の提供には特に自信を持っております。

いかにお客様側の負担(時間的な負担、作業としての負担、など)を軽減するか、いかに手続きや費用についてお客様の不安を取り除くかを私たちアルファ・パートナーズは常に考えています。

相続放棄についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

経歴
相続セミナー講師も担当 相続セミナー講師も担当
昭和49年生まれ 神奈川県座間市生まれ東京都中野区育ち
私立成城高等学校、明治大学商学部を卒業
平成11年 司法書士資格所得
平成14年 1級FP技能士、CFP資格所得
平成14年 東京都中野区にて事務所開設
平成21年 港区赤坂へ事務所移転
平成28年 新宿区へ事務所移転