請求期限は離婚成立後2年以内

早くスッキリさせたい!何から手を付ければ良いかわからない

司法書士事務所アルファ・パートナーズに離婚【財産分与】による不動産名義変更はおまかせください!!

手続料金68,000円

全国対応事前見積り無料,相談実績年間500件以上

本サービスは離婚「成立」により不動産に名義変更をしたい方のためのサービスです。

【ご利用条件】
※条件に合致しない場合でもご相談ください。

  • 離婚が成立していること(離婚届提出済み)
  • 関係当事者間で名義変更についての合意が整っていること。
  • 関係当事者のうち、行方不明者、認知症の方がいないこと。
  • 原因発生から5年以内であること。

【別途費用が発生するケース】
※お気軽にお見積りをご依頼ください。

  • 必要書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)の代行取得をする場合。
  • 権利証を紛失している場合。
  • 現所有者が登記簿上住所から住所変更している場合。
  • 不動産の所在地が複数の市町村に点在している場合。
  • 登記申請が2件以上になる場合。

財産分与とは?

離婚の際に、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた不動産などの財産を各自に分配、清算する手続きです。

財産分与の協議がまとまり次第、早急に不動産の名義を変更しましょう!

なぜなら不動産の名義を放置しておくと…

  • 数年後、不動産を売却する時に相手方と連絡が取れなくなってしまった!
  • 名義人である元配偶者が再婚した後に亡くなると、元配偶者の再婚相手や再婚相手の子とのやり取りが発生!
  • 知らない間に第三者に売却されていた!

といった問題が発生する可能性があります。

こんな方はアルファ・パートナーズにご依頼ください!
  • 既に相手方との協議は済んでいるので、あとは登記手続だけを頼みたい
  • スムーズに手続きを終えたい
  • 遠方なのでメールやLINE、電話、郵送でやり取りを済ませたい
  • 相手方との事務的なやりとりを極力したくない
  • 仕事や家事で忙しく、手続きの時間がとれない

アルファ・パートナーズ財産分与のココが安心 選ばれるつのポイント

point01
確かな実績
確かな実績

平成14年に開設以来、20年以上にわたり登記業務を専門としており、リピーターを中心に年間2000件以上の登記手続きを受託しています。

point02
初回相談・見積無料
じっくり相談

不安を解消するまでじっくりと事前相談ください。もちろん初回相談無料。メールでも電話でも気軽にどうぞ!

point03
お客様専属担当者が徹底サポート
お客様専属担当者が
徹底サポート

財産分与の不動産登記名義変更手続きに精通したお客様専属担当者が徹底サポートします。

point04
全国対応可能
全国対応可能

全国の不動産に対応していますので、全国どちらのお客様でもお申込みをいただけます。

point05
必要書類の取得代行も可能
見積書無料

無料で見積書を作成します。

point06
返金保証
「不動産に関する財産分与協議書」作成サービス

当事務所で不動産名義変更をご依頼いただくと、無料で不動産に関する財産分与協議書を作成いたします。

嬉しいお声を
いただいております!

Aさん (40代)

気が利きます!

気の利く担当者さんで気持ち良かった!

Bさん (50代)

安心感があります!

事前に明細入りの料金見積書を提示してもらったので安心感があった

Cさん (40代)

的確なアドバイス

専門用語など、なにも分からない中で的確なアドバイスをもらえたので、依頼して良かった

手続きの流れ

step01 お電話もしくはメールフォーム、LINEから
お問い合わせください。

※お電話いただく際は、対象不動産の「固定資産税の納税通知書」(最新年度のもの)をお手元にご用意いただくと、その後のご案内がスムーズとなります。

step01 step01
step02 ご相談内容をお伺いしたうえで、名義変更にかかる料金の見積書を作成いたします。

※見積書を確認していただき、金額にご納得いただけた場合に正式なご依頼をいただきます。それまでは一切の費用も発生いたしません。

step02 step02
step03 お客様に準備いただく書類をご案内します。あわせて、
お客様に署名・押印をいただく書類を作成します。

※書類を郵送でやり取りする場合、「本人限定受取郵便」でのご案内となります。

step03 step03
step04 当事者様の本人確認・意思確認をさせていただきます。
step04 step04
step05 お客様より登記費用のご入金をいただけましたら、当方にて法務局における不動産名義変更手続きを行います。
step05 step05
step06 約3週間程度で法務局内の処理が完了し、不動産取得者様の権利証が新たに発行されます。
step06 step06
step07 当方から書留便にて権利証を送付いたします。
step07 step07

お客様にご用意していただく書類※下記は一例です。ケースにより、戸籍謄本や住民票などが必要になる場合もあります。

譲り受ける方

  • 被相続人の住民票除票・戸籍謄本

    離婚協議書もしくは
    財産分与協議書のコピー

    (お手元にある場合)

  • 住民票

    住民票

  • 本人確認書類

    本人確認書類
    (運転免許証のコピー等)

譲り渡す方

  • 権利証

    権利証

  • 固定資産評価証明書

    直近年度の
    固定資産評価証明書

  • 本人確認書類

    本人確認書類
    (運転免許証のコピー等)

  • 印鑑証明書

    印鑑証明書

    ※登記申請日から遡って3ヶ月以内

よくある質問

Q. 財産分与協議書(離婚協議書)を公正証書で作成しましたが、登記の変更も必要ですか?
A. 必要です。権利の移転については登記をしていなくても効力が発生しますが、今後第三者に対して権利を主張するためには、登記が必要となります。また、将来不動産を売却するときには、必ず名義を変更していることが必要です。財産分与の協議がまとまり次第、早急に登記の名義変更をすることをおすすめいたします。
Q. 財産分与協議書(離婚協議書)を作っていませんが、不動産の名義変更をすることは可能ですか?
A. 元配偶者と合意がとれていて、かつ登記手続きに協力してもらえる場合は可能です。
※名義変更手続きの際、弊所作成の書類に当事者双方の署名・押印を頂きます。  
Q. 離婚協議の結果、私が不動産を取得して、住み続けることになりました。
いまだ不動産名義変更、住宅ローンの手続きをしていません。
何かデメリットはありますか?
A. ①不動産が差押えられる可能性
住宅ローン名義人(=債務者)である夫が住宅ローンの支払いを怠った場合には、その不動産が差押えられる可能性があります。

②連帯保証人の地位が残っている
住宅ローン締結の際に配偶者が連帯保証人になっていた場合、離婚後もその地位は継続しています。支払いが滞った場合には、連帯保証人に対して住宅ローンの支払いを請求されます。

③名義人である元配偶者が再婚した後に死亡した
不動産名義変更するために元配偶者の再婚相手やその子供とのやりとりをしなければなりません。また、財産分与の事情をしらない再婚相手が自分名義に変更してしまう可能性もあります。

④名義人である元配偶者が不動産を処分してしまった
不動産の名義人は元配偶者ですので、勝手に不動産を処分したり、担保に出してしまう可能性があります。

※Q7とQ8もご参照ください
Q. 財産分与協議はまとまりましたが、まだ離婚は成立していません。
離婚届を提出する前に不動産の名義変更を行うことは可能ですか?
A. できません。財産分与による不動産名義変更は、「財産分与の合意」「離婚の成立」両方がそろってから行うことができます。
Q. 調停離婚であれば、元配偶者の協力がなくても不動産名義変更ができると
聞きました。本当ですか?
A. 調停調書に、「不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記をする」など、いくつかの必須事項が漏れなく記載されていた場合は、それらが記載された調停証書正本等を提出することで、お客様だけで手続することが可能です。当事務所で内容を確認して登記の可否をご案内いたしますので、ご相談ください。
Q. 離婚から2年経過していますが、不動産の名義変更はできますか?
A. 元配偶者との協議が済んでいれば、登記手続き自体は2年経過後でも可能です。但し、登記手続には原則、元配偶者の協力が必要ですので、その点は注意してください。
Q. 住宅ローンの返済が残っていますが、不動産名義変更手続きはできますか?
A. 住宅ローン契約書の中に、「不動産の所有者を変更する際には、予め金融機関に申し出ること」といった規定が盛り込まれている場合が多くありますので、金融機関に確認ください。 金融機関の対応によってはローン完済までは不動産名義変更をしない、という選択肢も生じます。
なお、制度上、金融機関に許可を得ることなく不動産名義変更をすることが可能ですが、なんらかの事情で発覚した場合の最悪のケースとして、契約違反ということでローン残額一括返済を要求される可能性もあります。
また、不動産名義と住宅ローンの名義とは別物です。下記のQ&Aをご覧ください。
Q. 不動産名義手続きのほか、住宅ローン名義の変更手続きはできますか?
A. 住宅ローン名義(=債務者)を変更する場合は、あらためて金融機関の審査が必要です。十分な収入がある場合などを除き金融機関に拒絶されるケースが多いようです。その場合は、他の金融機関へのローン借換、親族からの一括返済、貸付、物件買取等の援助など検討することになります。

上記の通り、住宅ローンがある不動産の財産分与はハードルがあります。結果、放置したまま、つまり名義変更をせずに妻が夫名義の不動産に住み続け、かつ、妻が夫名義の返済口座に返済金を入れ続けてローンを返済する、というケースも存在します。ただし、Q3のようなデメリットがありますので何らかの解決策を検討するべきです。
Q. 不動産の財産分与を受けると、贈与税はかかりますか?
A. 原則、財産分与の際に贈与税はかかりません。ただし、離婚が贈与税から免れるためにおこなわれたと認められる場合や、分与された財産が、婚姻中の事情などを考慮して多すぎる場合には、贈与税がかかる場合があります。
また、その他不動産取得税(※共有財産の清算的な分与の場合は非課税ですが、その他の場合課税されるケースがあります)や固定資産税など、財産分与を受けることによる発生する税金があります。その他、財産分与した側に譲渡所得税が発生するケースもあります。
あらかじめ税務署、税理士等にご相談、ご確認ください。
Q. アルファパートナーズに名義変更手続きを依頼した場合、料金は全部でいくらになりますか?
A. 料金は、「①手続報酬 ②登録免許税 ③郵送・交通費等の実費・登記事項証明書取得費」の合計額です。

①は88,000円(税別/複数物件の場合は別途お見積り) ③は約5,000円~10,000円程度です。
②の登録免許税については、「対象不動産の直近の固定資産評価額の2%相当額」となります。
その他、不動産登記簿に登録されている当事者の「住所もしくは氏名」について変更している場合は、別途、住所氏名変更登記が必要となります。

事務所概要

名称 司法書士事務所アルファ・パートナーズ
代表者 大澤健太郎
司法書士/1級FP技能士/CFP/宅地建物取引士
(東京司法書士会 第3523号)
(日本FP協会 J-90091)
(東京杉並ロータリークラブ会員)
(宅建士登録 東京243156号)
提携パートナー 税理士 公認会計士 弁護士 不動産鑑定士 不動産コンサルタント
社会保険労務士 土地家屋調査士 行政書士
使命 不動産名義変更を通じてお客様の大切な財産である
不動産につき安心して所有、そして次世代へ継承していくための
お手伝いをする。

アクセス

所在地 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿1011
交通アクセス 東京メトロ丸の内線
「西新宿駅」徒歩1分
営業時間 平日 AM9:00~PM5:00

代表挨拶

代表司法書士 代表司法書士

大澤 健太郎KENTARO OSAWA

お客様側に立った「かゆいところに手が届くサービス」の提供には
特に自信を持っております。

アルファ・パートナーズは平成14年の事務所開設以来、20年以上にわたり遺言書作成・各種相続手続きを数多く取り扱ってきました。また、代表の大澤は相続・遺言書の知識普及のため相続セミナー講師も務めております。
その経験の中で培われたホスピタリティ、つまりお客様側に立った「かゆいところに手が届くサービス」の提供には特に自信を持っております。

いかにお客様側の負担(時間的な負担、作業としての負担、など)を軽減するかいかに手続きや費用についてお客様の不安を取り除くかまで導くか私たちアルファ・パートナーズは常に考えています。

財産分与についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

経歴
相続セミナー講師も担当 相続セミナー講師も担当
昭和49年生まれ 神奈川県座間市生まれ東京都中野区育ち
私立成城高等学校、明治大学商学部を卒業
平成11年 司法書士資格所得
平成14年 1級FP技能士、CFP資格所得
平成14年 東京都中野区にて事務所開設
平成21年 港区赤坂へ事務所移転
平成28年 新宿区へ事務所移転